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厚生年金制度が変わります

4月より厚生年金制度が変わります。


今まで70歳以上の方は、
厚生年金制度が適用される企業に勤めていても、
「老齢厚生年金」は満額受給可能でした。


しかし 4月からは・・・・、
70歳以上(昭和12年4月2日以降お生まれの方)の方に対しても、
65~70歳までの在職老齢年金(いわゆる「年金カット」)の仕組みが適用されます。  >>続きを読む


Posted by 労務士あんどう/ この記事のURL法改正(社会保険)